東京都は、6月13日、国(厚生労働省・消防庁など)に対して「障害者グループホーム等における防火安全体制整備に向けた緊急要望」を提出した。
都では、障害者・認知症高齢者グループホーム(もしくはケアホーム)については、平成19年度から防火安全体制に関する独自の補助制度を創設している。これは改正消防法施行令が来年4月1日より施行されることを受け、それに早期に対応することが狙いだ。
しかし、この施行令では、対象となる事業所の範囲がどうなっているのか、という点や特定施設水道連結型スプリンクラー設備に関する技術基準の細目などが現時点で示されていない。そのため防火安全体制整備を行う上で著しい支障をきたしていると都は主張する。
こうした中で6月2日に神奈川県の知的障害者グループホームで火災が発生し入居者3人が死亡するという事故が発生し、防火体制に不備があったことが、被害が大きくなった原因のひとつと見られていることから、都では「利用者の安全確保の観点から防火安全体制の整備には一刻の猶予もない」として緊急要望を行ったものだ。
要望内容としては以下の3点。
(1)「利用者の安全が確保できるよう消防法施行令に定める消防用設備等の整備対象となる事業所の範囲や、特定施設水道連結型スプリンクラー設備の細目基準等を早急に明らかにすること」
(2)「消防用設備等の基準は利用者の安全を確保するとともに、グループホームなどの設置促進を妨げることがないよう配慮すること」
(3)「消防用設備等の整備については、事業者や利用者の負担とならないよう厚生労働省などの関係機関と十分連携して国としての支援策を講じること」(6月25日号)
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