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高齢者住まい法改正案発表
国交省
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国土交通省は2月23日、都内で「平成23年度高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業」の事前説明会を開催した。先導的な高齢者向けの住宅・システム等の導入や生活支援サービス、介護サービス等が効果的に提供される住まいづくり・まちづくりに関する事業提案を公募。国が民間事業者の事業費の一部を直接補助する。3月11日(札幌会場)まで全国9都市で開催する。
厚生労働省から「高齢者の住まいと地域包括ケアの連携推進について」、国交省から「高齢者住まい法の改正案について」それぞれ発表。厚労省老健局高齢者支援課の廣瀬氏は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案を説明。医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される地域包括ケアシステムの実現に向け、医療と介護の連携、介護人材の確保、高齢者の住まいの整備を進める。
国交省住環境整備室室長の木下氏は、2月8日に閣議決定された高齢者住まい法の改正案を紹介。改正の概要は「高円賃・高専賃・高優賃を廃止、サービス付き高齢者向け住宅に一本化し、都道府県知事の登録制度を創設」「老人福祉法との調整規定を措置」「住宅金融支援機構の保険の特例」。
サービス付き高齢者向け住宅では、医療、介護、安否確認・生活相談、食事、清掃・洗濯などのサービスを提供。登録基準は、床面積が原則25㎡以上、バリアフリー、安否確認・生活相談サービスなどの提供。契約内容について、長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこと、敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないことなどを謳った。
高齢者等居住安定化推進事業の平成23年度の予算額は325億円(案)。「サービス付き高齢者向け住宅」の建設・改修費に対して、国が民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO等に直接補助する。補助率は新築の場合、建設費の10分の1(1戸あたり100万円上限)、改修はその費用の3分の1(同)。
税制による支援措置も平成25年3月末まで特例を適用。床面積が1戸あたり25㎡、10戸以上を満たせば、所得税・法人税は5年間割増償却を40%とする(耐用年数35年未満は28%)。1戸あたり30㎡、5戸以上を満たせば、固定資産税は税額を5年間3分の2に軽減。同様に不動産取得税は1戸あたり課税標準から1200万円控除、家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額する。
融資面では、リバースモーゲージに係る住宅融資保険の付保対象の拡充、サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資の担保要件の緩和等で支援する。
来年度の高齢者等居住安定化推進事業の公募は、先導性の高い個々の提案内容について評価する「一般部門」と、個別内容について要件との適合を審査の上評価する「特定部門」に分けて実施。サービス付き高齢者向け住宅整備事業については別途公募予定。公募の申請書の提出期間は4月4日から5月13日。7月に選定する予定。(3月5日号)
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