厚生労働省は10月22日、介護保険最新情報Vol.885において、「要介護認定後も総合事業のサービスを受けられる」とする介護保険法の一部改正省令を各都道府県などに対して通知。改正省令は、2021年4月1日より施行する。

 

 

現行の制度における総合事業の対象者は要支援者に限定されている。これまでの介護給付費分科会などでも議論されてきた、要介護認定を受けるとそれまで受けていた総合事業のサービス利用が継続できなくなる点について、「本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえての改正だ。同時に、「総合事業のサービス価格の上限の弾力化」も実施。
上限価格について、市町村が柔軟に定められることとする。

 

 

軽度要介護者の保険外し警戒も
本件について厚労省に寄せられたパブリックコメントには「要介護者に対する介護給付を総合事業に移行するための布石ではないか」「現状でも総合事業は担い手不足や廃業等により十分なサービスが提供できていない中で、要介護者も対象とすることは適切ではないのでは」といった批判の声が多い。
公益社団法人認知症の人と家族の会は厚労大臣宛に、「要介護者の介護保険外しに道を拓く省令改正は撤回すべき」との緊急声明を出している。

 

 

 

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