8月26日施行 地域の実情踏まえ弾力化

8月26日より、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行された。小規模多機能型居宅介護事業所の登録・利用者定員に関する基準の見直しがなされた。

 

従前、小多機の定員について、1事業所の登録定員は29人以下、通いの利用定員は登録定員の2分の1から15人の範囲内(一定の要件を満たす場合は最大18人)、泊まりの利用定員は通いの利用定員の3分の1から9人の範囲内とされていた。

 

今回の省令では、先述の定員について「従うべき基準」から、「標準とすべき基準」へと改定。自治体は小多機の利用者定員に関する条例を定める際、必要な説明や議論をした上で、合理的な理由の範囲内において地域の実情に合わせた定員を定めることが可能に。

 

定員の見直しは6月25日に持ち回りで開催された、第201回社会保障審議会にて了承された。それに際し、石田路子委員(NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事)は、見直しは妥当であるとしつつ、「スタッフの労働過重化になっていないか、利用者へのサービスの質が担保されているか、合わせて報告・確認が必要」と意見した。

 

 

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