中医協 役割明確化を求める声

厚労省は10月27日、中央社会保険医療協議会の診療報酬基本問題小委員会と総会を開催し、「入院医療等の調査・評価分科会」における議論を整理した取りまとめを了承した。
また、同日の総会では、「在宅(その3)」における訪問看護についての議論も行われた。

 

 

厚労省が示した訪問看護についての論点は、
①専門看護師や認定看護師、特定行為研修修了者など専門性の高い看護師が行う訪問看護の評価
②訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問看護のあり方
③訪問看護情報提供療養費の算定可能な情報提供先や頻度等
――の3点。

 

 

そのうち②について厚労省は、20年度に実施した「在宅医療と訪問看護に係る評価等に関する実施状況調査」から理学療法士等が訪問看護に従事している割合などを提示し、検討を求めた。

これについて、安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)が「役割を明確化する必要があるが、理学療法士が実際にどのようなケアを実施しているか把握できない」として詳細な実態把握を求め、これに対し賛同する意見が多く挙がった。

 

 

さらに本年度の介護報酬改定において「理学療法士等が訪問看護の一環としてリハビリテーションを行う場合、時間と回数を訪問看護指示書に記載すること」が要件化されたことを受け、「診療報酬においても理学療法士等が訪問看護を行う際には、訪問看護指示書の中に時間や回数、サービスの内容などを明記し、リハビリ専門職の訪問看護の実態を明らかにすべき」との意見が、診療側・支払い側双方の委員から相次いだ。

 

 

一方、半田一登委員(日本理学療法士連盟会長)は、前回改定で週4日以上サービスに入った場合の評価が引き下げられたことに触れ、「必要な患者であってもサービス提供を抑制することにつながった」と問題を提起した。
厚労省は議論を踏まえ、年内にも具体策の骨格を固める方針。

 

 

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