社福理事長、権限見直し  理事定数・親族関与制限も検討

2014年9月16日

第2回社会保障審議会福祉部会が9月4日開催され、社会福祉法人制度の経営組織の在り方について、見直しを検討。理事長に関する権限などについて見直しを求める声が相次いだ。

 

最近一般紙等でたびたび取り上げられるように、社会福祉法人の理事長が高い報酬を得たり、金銭の私的流用が指摘されたりすることなどが問題視されている。

 

「不正については厳しい姿勢で臨む必要がある」(武居敏委員・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉法人経営者協議会副会長)と、委員の間でも何らかの対策を講じる方向で概ね意見が一致。今後理事の定数・構成、理事会の位置づけを見直す。

 

現状では理事・理事長の役割・権限の範囲が明確ではなく、理事会が専任した理事が理事を選ぶという、業務執行の決定機関が恣意的な法人運営を招く恐れが指摘されている。
また法令上法人の業務の決定は、理事の過半数を持って決することとされており、理事会の設置や権限に関する規定がない。

 

対馬徳昭委員(つしま医療福祉グループ代表)は「学校法人の理事長には、権限規定が細かく定められている。社会福祉法人の理事長についても国として明確なルールを設けることが必要であり、報酬についても理事会で承認を得るような仕組みを作ればいい」と提起した。

 

社会福祉法人の理事の定数は、法律上3人以上、通知(審査基準)で6人以上とされている。今後、理事の定数を法律上6人以上と明記することや、親族等特殊関係者の制限を法令上定めることを求めていく。

 

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