退院後、看護小規模多機能の訪問看護利用可能に 中医協

2019年12月3日
20日に開催された中央社会保険医療協議会で厚生労働省は、看護小規模多機能型居宅介護事業所への訪問診療・訪問看護について、退院直後に限りサービス提供にかかる加算を算定可能とするのはどうかという論点を示した。現在、訪問診療・訪問看護の開始にはサービス利用前30日以内に患者宅を訪問し、在宅患者訪問診療料や訪問看護基本療養費を算定する必要がある。そのため退院直後、看 ...

 

この記事はいかがでしたか?
  • 大変参考になった
  • 参考になった
  • 普通
全ての記事が読める有料会員申込はこちら1ヵ月につき3件まで(一部を除く)閲覧可能な無料会員申込はこちら

関連記事



<スポンサー広告>