被災者に医療・介護特例 厚労省通知

2016年5月6日

4月14日発生した熊本地震の被災者に対しては、医療や介護サービスの利用に際して特別な措置が設けられている。厚生労働省の通知をまとめて紹介する。

 

 

◎介護

 

(1)被保険者証無しでサービス利用可能
被保険者証を消失したり、家屋に残したまま避難をしたりしているなどの場合は、介護事業者に氏名・住所・生年月日を伝えれば被保険者証がなくてもサービスの利用が可能。

 

(2)要介護認定申請・更新の対応柔軟化
地震の影響により、要介護認定(要支援)の有効期間満了前に更新申請ができない場合でも、更新申請したものと見なし、引き続きサービス利用可能。また、要介護(要支援)認定の申請をしたが地震の影響により認定を受けることができていない場合には、暫定ケアプランでサービスを受けることができる。

 

(3)サービス利用料の支払い免除
「住家が全半壊・全半焼もしくはこれに準じる被災をした」「主たる生計維持者が死亡・重傷または行方不明」「主たる生計維持者が業務を休廃止したり失職したりして現在収入が無い」に該当する被災者の場合、申告すれば、サービス利用料が免除される。※今年7月末まで

 

 

◎医療

 

(1)保険証無しで受診可能
保険証を持たないで避難しているなど、医療機関で保険証を提示できない場合は、氏名・生年月日・連絡先(電話番号)・加入医療保険者の情報を伝えれば、保険診療を受けることが可能。

 

(2)一部負担金の支払い猶予
「住家が全半壊・全半焼もしくはこれに準じる被災をした」「主たる生計維持者が死亡・重症または行方不明」「主たる生計維持者が業務を休廃止したり失職したりして現在収入が無い」に該当する被災者の場合、窓口でその旨を申告すれば、一部負担金の支払いが猶予される。※今年7月末まで

 

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