同一建物減算 範囲拡大へ、中医協

2019年12月4日

訪看報酬を議論

 

中央社会保険医療協議会が20日に開催され、次期診療報酬改定の方向性について、訪問看護をテーマとした議論がなされた。厚生労働省は論点として同一建物居住者における減算範囲の拡大や、機能強化型訪問看護管理療養費の要件に看護職員の割合を追加することなどを提示した。

 

 

PT割合が影響

 

訪問看護をテーマとして厚労省は、同一建物居住者に対する訪看の算定件数が増えている実態を踏まえ、「複数名訪問看護加算及び難病等複数回訪問加算等についても、同一建物居住者に係る考え方を導入することとしてはどうか」と論点を提示。

 

現状、同一建物居住者に対する訪看で、通常の報酬より少ない加算が設定されているのは訪問看護基本療養費(Ⅱ)のみで、「同一日に3 人以上の訪問」を行う場合、1~2人の場合と比べ加算額が約半額に設定されている。複数名訪問看護加算と難病等複数回訪問加算を申請している件数のうち、「同一日に3人以上の訪問」の割合が毎年増加していることから、厚労省は減額範囲の拡大という形で適正化を図りたい考えだ。

 

診療側・支払い側委員双方から賛成意見が多数挙がり、減額範囲の拡大という方向に進みそうだ。

 

訪問看護ステーションには理学療法士(PT)など多職種が勤務しており、訪看の提供内容が職種によって異なるにもかかわらず訪問看護計画書および報告書に訪問する職種についての記載が求められていない現状をふまえ、「訪問する職種についての記載をすることとしてはどうか」との論点を提示。

 

また、PTの割合が高い事業所は、重症者の受入れ割合が少ないことから、「機能強化型訪問看護管理療養費は、重症患者の受入れ等を要件とするものであるため、看護職員の割合を要件に加えることとしてはどうか」との論点を示した。

 

管理療養費については診療側委員から「点数適正化などを検討すべき」との意見があった。PT割合の高い訪看ステーションには厳しい報酬改定となりそうだ。

 

 

 

 

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