管理者“影響が生じない範囲”でテレワーク可能 厚労省

2023年9月15日

厚生労働省は9月5日、「介護事業所などの管理者は当該事業所の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能」と通知した。また、当該管理者が複数の事業所の管理者を兼務している場合にもテレワークを行うことができる。
 

これまで、介護事業所の管理者の「常駐」について運営基準上明示はしていなかったが、デジタル庁の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の方針に基づき、介護事業所の管理者の「常駐規制」を見直した流れとなる。
 

利用者に対するサービスの質に影響が生じないようにすることや、利用者やその家族に関する情報が記載された書面を自宅などに持ち帰って作業する際に情報の取扱いに留意することなどの注意も促している。
 

管理者以外の職種におけるテレワークの取り扱いについては2023年度中に示す計画だ。

 

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