「耐用年数の経過と賃借人の責任について」/弁護士 家永勲氏
2023年10月6日
耐用年数を超えた設備の原状回復義務 古い物件も善管注意義務あり 賃貸物件の退去に伴う原状回復費用については、①建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)や賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担し、②賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等については、賃借人が負担するというのが基 ...
この記事は会員限定です。
無料会員 → 1ヵ月につき3件まで閲覧可能
有料会員 → 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード