2024年6月5日号 7面 掲載
身寄りのない賃借人が死亡した場合の対応/弁護士 家永勲氏
2024年6月11日
賃借人死亡時の明渡し問題 賃借人が死亡してしまった場合、賃貸人としてはできるだけ早く物件の明渡しの処理を完了させ、新たな入居者を入れたいと考えることが多いでしょう。しかし死亡した賃借人(以下「元賃借人」といいます)が残した物件内にある元賃借人の遺品の処分や物件の明渡しの処理には困難が伴います。 ここでまず注意しなければならないのは、賃貸人が法的な根拠なく物件内に ...
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