2025年4月2・9日号 22面 掲載
「建物不具合等を理由とする賃料支払留保の有効性」/弁護士 家永勲氏
2025年4月12日
賃借人による賃料の滞納を理由に賃貸人が賃貸借契約を解除しようとする場合、単に賃料滞納の事実があれば良いわけではなく、そのような滞納によって賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊されているといえるだけの事情が必要となります。裁判例の傾向から、賃料の滞納が3ヵ月分以上となる場合には、信頼関係が破壊されていると認定されることが多いです。ところが、賃料滞納を理由に賃貸 ...
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