2024年2月7日号 5面 掲載
「判断能力の低下した入居希望者について」/弁護士 家永勲氏
2024年2月9日
入居希望者が高齢者である場合などには、入居希望者の判断能力が十分か否かについて慎重に検討する必要があります。入居希望者の判断能力に問題がある場合、入居希望者が成年被後見人、被保佐人、被補助人である可能性があり、その場合、入居希望者と賃貸借契約を締結しても、後日、この契約が取り消されてしまうリスクがあります。 後見等開始の審判がされたときは、家庭裁判所の嘱託により、後見人 ...
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