2024年3月6日号 8面 掲載
「賃貸人死亡後の賃料債権の帰趨について/弁護士 家永勲氏
2024年3月10日
オーナー死亡後の賃料問題 法定相続分に応じて取得先日、賃貸物件の管理会社から、こんな相談が寄せられました。賃貸物件のオーナーが亡くなったが、相続が確定していないことから、死亡後の賃料を管理会社において預かっているとのこと。相続人は2名おり、ある時、片方の相続人より、「相続発生時から確定までの期間の賃料について、その期間の賃料の半分は自分の口座に振り込んで欲し ...
この記事は会員限定です。
無料会員 → 1ヵ月につき3件まで閲覧可能
有料会員 → 全記事閲覧可能(初年度2カ月無料キャンペーン)
いずれかの会員登録で続きをお読みいただけます。
関連キーワード










