改正民法後の賃料減額 契約書の合意でトラブル予防/弁護士 家永勲氏【連載第105回】

2020年5月13日
減額割合の規定が肝要に4月1日から改正民法が施行されました。今回は、この改正民法で大きく変更された賃料減額について解説していきます。まず、旧民法では、賃借人の過失によらずして賃借物の一部が滅失したとき、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することが「できる」と規定されていました。これが ...

 

この記事はいかがでしたか?
  • 大変参考になった
  • 参考になった
  • 普通
全ての記事が読める有料会員申込はこちら1ヵ月につき3件まで(一部を除く)閲覧可能な無料会員申込はこちら

関連記事



<スポンサー広告>