「被保佐人の賃借人が迷惑行為を行う場合の対処方法」/弁護士 家永勲氏
2023年4月26日
被保佐人の問題行為への対処方法 家裁の審判必要な場合も賃貸物件の契約をしている高齢の賃借人が、庭の越境行為や朝晩に大声で騒ぐなどの迷惑行為を行っており、当該行為を理由に退去させたいが、賃借人は被保佐人(事理を弁識する能力が著しく不十分な人で家庭裁判所の審判を得た者)であり、保佐人が選任されているが、どのように話を進めるべきかとの相談を受けることがあります。 ...
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