2026年10月21日号 1面 掲載
「登録制」27年末施行 経過措置期間は1年
2026年10月21日
厚生労働省は10月9日の有料老人ホームの「あり方」検討会で、登録制に係る「社会福祉法等の一部を改正する法律」の施行時期を2027年12月と示した。その後約1年の経過措置期間を設ける。事業者・自治体の準備期間や事務負担、システム整備に係る期間を考慮した。
なお、登録制の対象となるホームについては、中重度の要介護者を入居対象とするホームに加え、
▽要介護者であって、認知症の日常生活自立度がⅢ以上である者を入居対象とするホーム
▽要介護者であって、一定の医療ニーズを有する者を入居対象とするホーム
――とした。
一定の医療ニーズを有する者については、保護の必要性が高い入居者の範囲を解釈通知などにより具体的に規定するという。











