2026年8月12日号 3面 掲載
連携推進法人の会計議論 厚労省 土地貸付や社会福祉事業で
厚生労働省は7月29日、第4回社会福祉法人会計基準等検討会を開催。6月に可決した社会福祉法改正で、社会福祉連携推進法人において第二種社会福祉事業や、社員法人間の土地・建物の貸付業務が実施可能になった。2027年1月の施行を前に、同業務の追加に伴う会計基準の変更を議論。秋ごろをめどに取りまとめる。
社会福祉連携推進法人の業務は現行で、
▽地域福祉支援
▽災害時支援
▽経営支援
▽貸付
▽人材確保等
▽物資等供給
――の6種。
社会福祉事業は対象でなかったが、地域の実情に応じて訪問や通所など第二種社会福祉事業の実施が可能になる。また、社員法人間の土地・建物の貸付業務も対象となる。社会福祉連携推進法人が社員法人の土地・建物の貸付を受け、別の社員法人へ貸し付けられる。事業撤退を検討している法人が持つ土地や建物を、社会福祉連携推進法人の社員法人が活用することで、地域に必要なインフラを残すことも可能となる。

検討会では法改正に伴い損益計算書への区分追加や新リース会計基準の適用が必要かなど、論点を示した。損益計算書の様式変更や勘定科目の追加に対しては多くの委員が賛成した。新リース基準の採用や転リース取引の会計処理の明示の必要性について、厚労省は「社会福祉連携推進法人では上場企業と同水準の会計処理は求められず、導入負担の大きさから不要ではないか」と提案し、委員もこれに賛成。
「実務担当者の人材育成の負担が大きい」(日本公認会計士協会非営利法人委員会 吉岡浩二副委員長)、「公益法人においても必要性が低いと判断された経緯がある」(日本公認会計士協会 松前江里子研究員)などの意見が挙がった。










