2024年8月7日号 7面 掲載
敷引特約の有効性/弁護士 家永勲氏
2024年8月11日
敷金を返還しない合意は有効か 「敷金は、賃貸借契約終了時に償却することとし、賃借人に返還しないものとする」というような、敷金を返還しない約定のことを「敷引特約」といいます。敷金は、賃借人が退去する際の未払賃料や原状回復費用に充てる担保のようなものであり、余った敷金は賃借人に返還しなければならないことが民法622条の2第1項に定められています。 ところが、実際の賃 ...
        
      
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