2026年8月5日号  9面 掲載

施設との金銭授受禁止 薬局療担規則明確化

2026年8月7日

厚生労働省は7月23日、高齢者施設から薬局への金品授受が患者紹介の対価となりうる場合、禁止事項になると明確化したことを周知。

 

配薬カートなど一部物品・サービスの費用を保険薬局が費用負担することは経済上の利益提供にあたる。6月23日時点で継続的に負担していた場合、2027年5月31日まで、禁止事項に該当しない猶予期間とした。

 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項の考え方を整理した。

経済上の利益提供にあたる物品・サービスは、

▽配薬カートや調剤棚など高齢者施設に備え付ける什器

▽配薬支援や見守りのシステム――。

患者へ個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックスなど、保険薬局の看護師が服薬管理指導業務の一環として必要な場合は、利益提供にならない。

 

保険調剤に応じることの見返りとして、高齢者施設が保険薬局へ金品提供を要求する事例が厚生労働省へ報告されていた。

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