2026年9月2日号  7面 掲載

賃借物の一部が使用できなくなった場合/弁護士 家永勲氏

2026年9月8日
盗難でドアが破損した際の賃料は? 賃貸人の使用収益義務違反のため減額を賃貸アパートにおいて、泥棒が玄関扉をバールなどで破損して居室内に入り、賃借人の金品を持ち去る盗難事件が発生したとします。玄関扉の破損により、賃借人は扉を閉めることができず、施錠もできない状況です。賃借人から賃料の減額を求められた賃貸人は、減額に応じなくてはならないのでしょうか。&nbs ...

 

この記事はいかがでしたか?
  • 大変参考になった
  • 参考になった
  • 普通
全ての記事が読める有料会員申込はこちら1ヵ月につき3記事まで(一部を除く)閲覧可能な無料会員申込はこちら

関連記事



<スポンサー広告>