2026年10月28日号  3面 掲載

育休・介護休業に補助 介護・福祉事業所向け/東京都

2026年10月28日

東京都は10月16日、介護・障害福祉サービス事業所の職員が育児休業や介護休業を取得しやすい環境を整えるため、代替職員の雇用費や既存職員への業務代替手当などを補助する事業を開始した。国の「両立支援等助成金」に上乗せする仕組みで、職員の離職防止とサービス提供体制の維持を図る。

 

対象は介護・障害福祉サービス事業所を運営する中小法人。代替職員の雇用費は、育児・介護休業の場合、職員1人あたり35万〜230万円を補助基準額とする。短時間勤務の場合は10万5000〜69万円。既存職員への業務代替手当は、育児・介護休業で月13万3000円、短時間勤務で月4万円を基準額とする。いずれも実際の支出額や国の助成金額などに応じて補助額を決める。

 

このほか、代替職員の求人広告費などに1件あたり10万円、職場環境改善の取り組みに1事業所あたり10万円を基準額として補助する。2026年4月1日にさかのぼって適用し、申請は27年2月15日まで受け付ける。

 

 

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