2025年12月3日号  6面 掲載

迷惑行為を理由とする賃貸借契約解除/弁護士 家永勲氏

2025年12月7日
騒音で賃貸借契約を解除できるか 賃借人による深夜の騒音や共用部分での不適切な振る舞いなどの行為は、近隣住民からの深刻なクレームにつながります。このような場合に、賃貸人は賃貸借契約を解除することができるのでしょうか。前提として、賃借人は賃貸人や近隣に迷惑をかける行為を行ってはならず、迷惑行為は解除事由になると考えられています。しかし、迷惑行為が解除事由 ...

 

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