住宅型有料老人ホーム(要介護型)
介護保険制度の特定施設の指定を受けていないホームが住宅型有料老人ホームです。要介護型では、外部もしくは併設の介護事業所による介護サービスを利用します。
要介護の人を主な対象とした住宅型有料老人ホーム
有料老人ホームの3類型のひとつである「住宅型」には、要介護認定を受けている高齢者を入居対象とした要介護型の住宅があります。これは、有料老人ホームの設置運営標準指針を満たし、都道府県及び権限移譲された市町村に届出を受理され、特定施設の指定を受けない有料老人ホームです。
要介護型の住宅型有料老人ホームでは、食事提供や生活相談、緊急対応などのサービスを提供し、介護サービスは基本的に外部サービスを入居者が選んで利用する形となっています。
一般的には、館内に訪問介護等の介護事業所を併設し、入居者個々の介護プランに基づいた介護保険サービスと、ホームが提供する実費サービスを組み合わせて、24時間365日のケアを実現しているところが主流となっています。
介護サービスを外部利用としていることが特徴
有料老人ホームとしての共用部や居室規定、医療機関との連携については、介護付き有料老人ホームと同様です。一方で、特定施設である介護付き有料老人ホームと異なる点は、介護サービスを外部利用としているため、介護職員などの人員配置規定はなく、介護の手厚さが見極めにくいことです。
また、看護師の配置規定もなく、ホーム内に看護師がいるところもあれば、いないところもあるのが現状です。また、訪問看護事業所を併設し、医療的ケアを可能にしているところも見られます。 住宅型有料老人ホーム(要介護型)のメリットは、入居者の状況や要望に合わせて、サービスが自由に選択できるところ。介護保険サービスについても、居宅サービスから必要なサービを選ぶことができ、福祉用具レンタルなども介護保険が利用できます。費用も限度額内で利用した分の自己負担分となるため、効率の良い利用が可能になります。
ただし、入居先によって実費サービスの価格が異なっていたり、同じホームの中でも、その月に利用するサービスの内容や量によって費用が変わってくるなど、月々の介護サービス費にバラツキが出る可能性があるので注意しましょう。
認知症の症状が重い場合、入居が難しいケースも
住宅型有料老人ホーム(要介護型)の入居対象は、要支援から要介護まで、いずれかの要介護認定を持つ人です。その上で最近では、要支援の人が利用できる訪問介護の家事支援サービス等が地域総合事業に移行したため、介護保険サービスが利用できる要介護1以上の人を対象としているところが増えています。認知症については、軽度の人は問題ありませんが、進行して周辺症状が見られる場合は、フロアの間取りやケア体制によって入居が難しいケースもあります。
住宅型有料老人ホーム(要介護型)の特徴
根拠法 | 老人福祉法 |
---|---|
運営主体 | 主に民間企業 |
入居対象 | 主に要介護1 以上 |
年齢 | 主に65 歳以上 |
介護サービス | 外部利用 |
医療処置 | 不可~ 24 時間可(日中可が多い) |
看取り | 不可~可 |
入居金 | 0 ~ 3,000 万円 |
月額料金の目安 | 13 ~ 100 万円 |
出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社
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自分の状況に当てはまる高齢者施設への入居事例から、
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高齢者施設の費用を理解しましょう
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