
特養・老健・介護療養型医療施設・介護医療院の費用の違い
特養(特別養護老人ホーム)・老健(老人保健施設)・介護医療院の施設は、いずれも入居一時金が必要なく、居住費や食費に国が定める段階ごとの負担限度額があり、比較的安価で入居し生活できるのが大きな特徴です。
特養の費用負担は所得によって変わる
特別養護老人ホーム(特養)は、介護保険制度に基づいた介護保険3施設のひとつです。有料老人ホームのように、入居に当たって前払いする入居一時金は必要なく、費用の負担は毎月の利用料金のみとなります。
特養の利用料金は、居住費、食費、介護サービス費、その他の日常生活費に大別されます。居住費や食費については、国によって基準日額が定められています。加えて入居者本人とその配偶者・扶養義務を負っている子どもの合計所得によって、第1段階(生活保護者等)から第4段階(市区町村民税課税世帯)まで、それぞれに負担限度額が決められています。
負担限度額を超えた分については、負担限度額認定を受けている第1段階~第3段階の人なら「特定入所者介護サービス費」として介護保険から支給されます。介護サービス費は、介護を受けるための費用で、その人の要介護度が高くなるほど限度額は高額となり、さらに居室のタイプによっても異なります。また、提供するサービスや処置、職員の体制や設備などにより、介護サービス加算が加えられます。
特養の費用は居室タイプで月額13~15万円
特養は居住費や食費、介護サービス費に加えて、日常生活に必要な被服費や介護消耗品費などの雑費や医療費がかかります。これらを合計すると、第4段階に該当する要介護3の人で多床室に入所した場合は約13万円、ユニット型の個室に入居した場合は概ね15万円ほどの費用が、毎月かかります。なお特養については、家具やベッドなどは施設の備品として用意されているので、入居者が自分で購入する必要はありません。
老健の費用は特養と同様に前払いの一時金なし
老人保健施設や介護療養型医療施設・介護医療院も、介護保険施設となります。このため特養と同様に、いずれの施設も入居に当たって前払いする一時金は必要なく、月額費用のみの負担となります。また月額費用についても、やはり特養と同じように、居住費、食費、介護サービス費、その他の日常生活費がかかり、毎月の生活や介護の費用は特養と同じ程度となっています。
なお、介護療養型医療施設や介護医療院は医療依存度の高い人の施設ですので、ほかより医療費が高額になり、その分、月々の必要額が高くなります。
特別養護老人ホームの月々の費用例
(要介護度3・利用者負担第 4段階(住民税課税世帯)・30日間の場合)
居住費(ユニット型個室) | 60,180 円 |
食費 | 43,350 円 |
介護サービス費 | 23,790 円 |
日常生活費 | 10,000 円 |
合計 | 137,320 円 |
介護医療院の費用例
(要介護度3・利用者負担第 4段階(住民税課税世帯)・30日間の場合)
居住費 | 60,180 円 |
食費 | 43,350 円 |
介護サービス費 | 35,640 円 |
日常生活費 | 10,000 円 |
合計 | 149,170 円 |
※介護サービス費は、Ⅰ型療養機能強化型 A 相当
※医療費は含まれていないが、実際は必要となる
出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社
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