介護度は自立から要介護5までの8段階
介護保険の要介護申請で判定される「介護度」とは、その人がどの程度の介護を必要としているのかについての目安のことです。具体的には介護の必要性の低い順から要支援1・2、要介護1~5までの7段階に分かれており、加えて「非該当(自立)」があります。
介護度の区分で異なる利用できるサービス
「非該当」は、介護に関する支援を必要とせず、自立できていると判断される状態を指します。このため介護保険のサービスを利用することはできません。しかし、市区町村が独自に行う介護予防に関する一般介護予防事業や介護予防・生活支援サービス事業といった「総合事業」と呼ばれるサービスは、利用することが可能です。
「要支援」とは、介護サービスを利用することはできませんが、予防的な対策が必要とされる状態です。要支援1と要支援2の2つに分かれ、介護保険に定められた介護予防サービスや地域密着型介護予防サービスなどの「予防給付」と、「総合事業」のサービスが受けられます。
要介護は数字が大きいほど介護の必要性が高い
「要介護」は、介護保険で定められているいずれかの介護サービス(介護給付)が必要と認められる状態をいいます。心身の状態によって要介護1から5までの5段階に区分され、数字が大きくなるほど介護度が重い、つまり多くの介護サービスが必要ということになります。
要支援・要介護いずれの場合も、それぞれの介護度ごとに介護保険に定められたサービスが利用できる範囲が決められています。また介護度に応じて、1割~3割負担で利用できる上限額(支給限度額)も異なります。