医療保険とは異なり事前の申請が必要
診療所や病院で診察や治療を受けるための医療保険制度では、保険料を支払い保険証を持っていれば、誰でも、いつでも、どこでも医療保険を使って医療機関の診療を受けることができます。
一方で介護保険による介護サービスを利用するためには、介護保険へ加入していることだけでなく、事前に申請をして要介護認定を受けておかなければなりません。
また、末期のがんや難病など、国が定める特定の病気にかかっている場合を除いては、65歳以上でないと、介護保険のサービスは利用できません。
介護サービスの必要性を審査する要介護認定
65歳になると、介護保険被保険者証(介護保険証)が交付され、市区町村から送られてきます。しかし、これがあるだけでは、介護保険のサービスは利用できません。介護保険のサービスを利用する場合、まずは介護サービスが必要かどうかを判断する審査である「要介護認定」を受ける必要があります。なお、これらの申請や審査などの手続きには、費用はかかりません。
ケアマネジャーがケアプランを作る
申請から要介護認定の結果が出るまでは、30日ほどの時間がかかります。さらに、実際の介護サービス利用に当たっては、要介護認定の後に、ケアマネジャーによるケアプランの作成や、サービスを提供する事業者との契約などが必要になることも、医療保険による受診行為との大きな違いです。