
介護保険申請手続きのポイント
介護保険の申請手続きは本人が行うのが原則ですが、家族や専門職でも代理できます。申請には主治医に関する情報も必要なので、事前に確認しておきましょう。
介護保険の申請手続きは本人以外でも可能
介護保険の申請手続きは、サービスを利用する本人(利用者)が直接、市区町村や地域包括支援センターの窓口で行うことが原則です。しかし、本人が何らかの事情で窓口に出向けない場合には、本人以外でも代理人として利用者の家族や親族のほか、ケアマネジャー、成年後見人、地域包括支援センターの相談員、民生委員などが申請できます。
介護保険申請に必要な「要支援・要介護認定申請書」
介護保険の申請手続きには、「要支援・要介護認定申請書」など所定の申請書、介護保険証(介護保険被保険者証)、認印が必要となります。なお認印については、地域によっては必要ない場合もありますので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
また、介護保険証を紛失してしまった場合は、市区町村の担当部署で再交付が受けられます。所定の申請書は、市区町村や地域包括支援センターの窓口でもらえるほか、ホームページから申請書を入手できる地域もあります。
介護保険の申請手続きは主治医に関する情報も必要
介護保険の申請書には、利用者の主治医に関する情報も記入します。このため、主治医のいる医療機関の名称、所在地、電話番号のほか、主治医の氏名についても事前に確認しておきましょう。なお「主治医」とは、その人の治療にかかわる医師の中でも、中心的存在となる医師のことで、一般的には普段から診察を受けている「かかりつけ医」をいいます。
介護保険制度では申請手続きはもとより、介護サービスの利用においても、主治医の存在が欠かせません。このため、かかりつけ医には「介護保険の主治医をお願いしたい」と、あらかじめ伝えておきましょう。
要介護認定申請書の例

出典:岡本弘子『高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて』ナツメ社
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